医療費控除について|足立区本木・北千住・西新井の歯医者・歯科・インプラントならあだちファースト歯科

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医療費控除について

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歯科クリニックの医療費控除について

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自身または生計を共にする家族のために医療費を支払った場合において、支払った医療費が一定額を越えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度の事をいいます。※国税庁抜粋

国税庁の医療費控除へ

医療費控除額(最高200万円)

= (支払った医療費の額 ー

保険金等で補填された額) ー 10万円 ※1

※1 所得金額の合計が200万円未満の方は、所得金額の5%となります。

医療費控除の対象となる治療

控除の対象になるもの

  • ✴虫歯などの保険診療
  • ✴インプラント治療
  • ✴セラミック治療
  • ✴矯正治療
  • ✴交通費

控除の対象にならないもの

  • ✴美容を目的とした矯正治療
  • ✴歯ブラシや歯みがき粉などの物品購入費用
  • ✴自家用車での通院したときのガソリン代や駐車場代

医療費控除を受けるための忘れちゃいけないポイント3選

  1. 医療費に関する領収書は5年間保管

    ※最長5年前までさかのぼって控除申告可能

  2. 家族の中で一番所得金額の多い方が医療費を支払い、医療費控除申告すると有利です。

  3. 家族で治療がある場合、治療は同じ年にかかるのが有利です。

課税所得金額 税率
所得税+住民税
医療費(円)
50万円 70万円 90万円 110万円 130万円 150万円
~195万円以下 15% 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000
195万円超
330万円以下
20% 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
330万円超
695万円以下
30% 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000 420,000
695万円超
900万円以下
33% 132,000 198,000 264,000 330,000 396,000 462,000
900万円超
1800万円以下
43% 172,000 258,000 344,000 430,000 516,000 602,000
1800万円超~ 50% 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

 

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